犯罪とみなされるハラスメント

通常“ストーキング法”と呼ばれる法律がハラスメントの取り締まりに適用されますが、“ハラスメント”にはストーキング以外の行動が多く含まれています。この法律の目的は家庭内暴力に関する警察の手引きによると繰り返し発生する暴力行為を早く取り押さえて、ひどくなるのを防ぐ事にあります。

問題とみなされるハラスメントには、次のようなものがあげられます。

  • 電話をかけて何も言わない(無言電話)。
  • 電話をしつこくかけたり、メッセージを度々残す。
  • 無理やりに接近しようとする。
  • 脅迫文を書く。
  • 欲しくない小包、花束や贈り物をする。
  • 相手の所有物をこわす。
  • 到るところへつけまわす。

このような行動は身体的には害を加えないとは言え、被害者に自分の生活がコントロールできないという不安を感じさせるので虐待と見なされます。又犯罪とみなされなるハラスメントには、被害者の家族や友人達をねらった行動も含まれます。

以上をまとめると、以下の行動が一つ以上含まれているとハラスメントとみなされる事がわかりますます。

  • 被害者又は被害者の知人をしつこく付け廻す。
  • 直接ないし間接的に繰り返し被害者に連絡しようとする。
  • 被害者のいる場所を見張ったり、待ち伏せをしたりする。
  • 被害者又はその家族に対して脅迫的な行動に出る。

参照: Toronto Police "Domestic Violence Information Handbook (SP316-E, 1999/09)"

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